2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
一方で、予備自衛官については、自衛官となって勤務するのは自衛隊法第七十条第一項の規定に基づく防衛招集命令や災害招集命令等により招集された場合に限っております。 このことから、今般の自衛隊大規模接種センター等における新型コロナウイルスのワクチンの接種については予備自衛官の招集を行っていないところでございます。
一方で、予備自衛官については、自衛官となって勤務するのは自衛隊法第七十条第一項の規定に基づく防衛招集命令や災害招集命令等により招集された場合に限っております。 このことから、今般の自衛隊大規模接種センター等における新型コロナウイルスのワクチンの接種については予備自衛官の招集を行っていないところでございます。
ここで言う公の職務ということがどういうところに該当してくるのかということになりますが、この法令に基づく公の職務を全て言うわけではない、したがって今御指摘のあったその他の消防等も含むことになりますが、公民としての権利行使に併存する公民の義務に関する公の職務の執行であると、このように理解をしてきたところでございますが、一方で、今委員御指摘の予備自衛官が災害招集命令に応じる場合について、昨今様々な災害が頻発
これは、現在、予備自衛官には年間五日間、即応予備自衛官には年間三十日の訓練が義務づけられるとともに、防衛招集や災害招集などに応じて出頭し、自衛官として活動するということになっているわけでございます。 今まで、実任務として、この予備自衛官及び即応予備自衛官の方々については、二〇一一年の東日本大震災で二千百七十九名の方が災害派遣活動を行いました。
こうした雇用条件に関することにつきましては、長年の雇用環境でありますとか、他の従業員との均衡等から、雇用企業等の御判断によるところが大きいわけでございますけれども、私ども防衛省といたしましては、予備自衛官等が訓練招集や災害招集等に応じる期間、企業等において休暇制度等の整備が行われることが望ましいと考えております。
予備自衛官についても、防衛大臣が、防衛招集命令書ですとか国民保護等招集命令書あるいは災害招集命令書を発することができると自衛隊法七十条にあります。また、七十条二項では、「招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。」とされております。
さて、東日本大震災では、制度開始以来初の災害招集があったのは記憶に新しいところではございますが、実際の、予備自衛官の招集状況をお教えください。
先生御指摘のとおり、東日本大震災におきまして、予備自衛官を初めて災害招集して災害派遣をしたところでございます。 予備自衛官につきましては、被災地における部隊や、部隊が派遣された後の駐屯地、基地等のニーズを踏まえて、所要の人員を満たすため、三百十七名を招集したところでございます。
まず、地域によって参加できなかった方がいらっしゃるのではないかというお話なんですが、先月十六日の防衛大臣の災害招集命令を受けまして、これまで東北、中部、北部、西部方面総監が千二百六十二名に招集を行って、四月四日現在、約五百名が常備自衛官と災害救援活動に従事しております。
○北澤国務大臣 少し時系列に調べてまいりましたけれども、三月十三日、十万人態勢への構築に関する総理指示がございまして、予備自衛官及び即応予備自衛官の災害招集を三月十六日にいたしまして、十万人態勢の構築の完了は三月十八日にいたしております。
○国務大臣(中谷元君) 雇用企業給付金は、他に生業を持つ即応予備自衛官が訓練招集及び災害招集に安んじて応じるため雇用企業からの協力が不可欠であるということから、この雇用企業が負うことになる負担を考慮して、雇用企業の協力を図るために支給をするという趣旨でございます。
本法律案は、予備自衛官制度への公募制の導入、予備自衛官に対する災害招集制度の導入、自衛官以外の隊員についての任期付隊員制度の導入、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更等を行おうとするものであります。
時間がもうそれだけでなくなってしまうんですが、最後に、今度の防衛庁設置法の一部改正という中で、そういうことを含めて、私は、予備自衛官の公募ということと、それから予備自衛官の災害招集制度をつくられたということ、特に災害のための招集制度をつくられたということを評価したいと思うんです。
自衛官であった者以外の者から採用され、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得するための教育訓練を修了した場合に予備自衛官となる予備自衛官補の制度を導入し、及び予備自衛官を災害招集命令により招集することができることとするとともに、自衛官以外の隊員について任期を定めた採用及び任期を定めて採用された隊員の給与の特例に関する事項を定め、あわせて、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改める等の必要があります
に、陸上自衛隊の自衛官の定数を三千五百九十九人削減し、統合幕僚会議に所属する自衛官を百七人増員して、自衛官の定数を総計二十五万八千五百八十一人に改めること、 第二に、即応予備自衛官の員数を八百三十四人増員して、五千七百二十三人に改めること、 第三に、民間の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者を任期付隊員に採用することができる制度を導入すること、 第四に、防衛庁長官が予備自衛官に対し災害招集命令
そして、それがまた災害招集また防衛招集というときには、先ほど御説明したような立場に立つわけですから、そのことは当然義務として御説明をいたします。いいかげんなことをするつもりは毛頭ございません。
自衛官であった者以外の者から採用され、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得するための教育訓練を修了した場合に予備自衛官となる予備自衛官補の制度を導入し、及び予備自衛官を災害招集命令により招集することができることとするとともに、自衛官以外の隊員について任期を定めた採用及び任期を定めて採用された隊員の給与の特例に関する事項を定め、あわせて、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改める等の必要があります
また、平成十三年度における自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、予備自衛官補制度の導入、予備自衛官に対する災害招集制度の導入、任期付隊員制度の導入については、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を提出し、別途御審議をお願い申し上げております。 以上をもちまして、防衛本庁及び防衛施設庁の予算の概要説明を終わります。
それから、周辺事態についての御指摘がございましたけれども、即応予備自衛官の招集のスキームが、今申し上げた防衛招集、治安招集、それから災害招集でありますので、いわゆる周辺事態であるということだけで自動的にこの即応予備自衛官の招集ということになるというものではないと思っております。